毎年2月になると確定申告が始まります。2021年の確定申告期間は4月15日までとなっていますので、必要な人はそろそろ準備を始めるのがよいと思います。というわけで、今回は確定申告で節税する方法についてお話ししたいと思います。
確定申告は、その義務がある人と確定申告をしてもいい人に分けられます。前者は必ずしなければなりませんが、後者は確定申告をすると節税できる人ですので必ずしも義務はありません。ちなみに、国税庁のWebサイトには、「確定申告をする必要がある人」の条件しか記載されていません。お役所ですね。
確定申告をしなければいけない人
通常のビジネスパーソンで、企業に勤務している人であれば、大抵は確定申告の義務はありません。年末調整で会社が対応してくれるケースがほとんどだからです。ここは節税の余地はありませんね。
ただし以下のような条件の場合は、確定申告をしなければならない(確定申告の義務がある)ということになります。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
出典:国税庁Webサイト
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
1については、高額所得者です。皆さんの中にも収入金額が2,000万円を超える人がいるかもしれませんが、羨ましい限りです。
2については、親などから贈与を受けた金額が20万円を超えるような場合です。
3については、副業などを行なっている人が対象になります。会社から給与をもらっている以外の収入がある場合は、確定申告をしなければなりません。
4〜7については、通常のビジネスパーソンであればかなりレアケースだと思います。ただ、該当する人は確定申告の義務がありますので必ず行なってください。
確定申告をすると節税できる人
一方で、確定申告の義務はないけれども、確定申告をすると節税できる人について見てゆきましょう。以下のような場合は、確定申告を行なった方が節税できることがあります。
- 医療費を多く支払った人
- ふるさと納税や寄付を行った人
- 株式投資などで損失のあった人
医療費を多く支払った人
医療費については、家族全員分の医療費を確認してみてください。年間10万円以上の医療費を支払った人は、確定申告を行うと還付を受けられ、節税できる可能性があります。
さらに2017年からは「セルフメディケーション税制」が始まっており、普通に薬局で買える市販薬についても税金控除を受けることができるようになりました。風邪薬、頭痛薬、胃腸薬などおなじみの薬を薬局で買う場合、パッケージに以下のようなマークがついていればセルフメディケーション税制の対象製品ですので節税できる可能性があります。
セルフメディケーション税制で医療費控除される金額は、実際に支払った対象の医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く)から1万2千円を差し引いた金額です。風邪薬や頭痛薬など、いつもの薬局で買っている医薬品もセルフメディケーションの対象かもしれません。確認することをおすすめします。
セルフメディケーション税制の詳細については、国税庁の以下のリンクを参照してください。
セルフメディケーション税制
ふるさと納税や寄付を行った人
ふるさと納税を行うことにより、節税できる可能性があります。ご存知の方も多いと思いますが、ふるさと納税の申告の仕方は以下の2種類です。
- ワンストップ特例制度
- 確定申告
ワンストップ特例制度は、以下の条件を満たす場合に使えます。
- 会社員などで、ふるさと納税を行なった年に確定申告の必要がない場合
- 1年間のふるさと納税納付先の自治体が5ヶ所以内の場合
納税をした自治体の数が5ヶ所以内の方は、ワンストップ特例制度の方が簡単ですのでおすすめです。私の場合は、毎年10ヶ所以上の自治体にふるさと納税を行なっていますので、ワンストップ特例制度を利用せずに確定申告を行なっています。確定申告で節税したい人は、必要書類を用意しておきましょう。
ふるさと納税なら
ふるさと納税以外で寄付を行なった人についても、確定申告をすれば控除の対象となり、節税できる場合がありますので確認してみてください。
株式投資などで損失のあった人
株式投資を行っている人は、前年の投資パフォーマンスを確認してみてください。トータルで損益がマイナスになっている場合は、控除の対象となり節税できる可能性があります。
株式投資で利益が出た場合、その利益に対して20.315%(=所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税金がかかります。つまり10万円の利益が出たとしても、実際の手取りは8万円弱になってしまうのです。
一方で損失がでた場合は、当然税金はかかりません。その損失を3年間繰り越すことができます。例えば昨年の投資で10万円の損失が出て、今年の投資で5万円の利益が出たとします。そうすると2年間では差し引き5万円の損失となります。この場合は、確定申告を行えば今年の5万円分の利益から引かれた税金の一部が戻ってくるという仕組みです。節税対策になりますね。
投資は儲かる時もあれば損をする時もあります。複数年にわたって利益と損失を繰り越すことができるので、場合によってはこの制度を利用して確定申告を行い節税するのがいいでしょう。その年に損失があった人は、証券会社から送られてくる書類を準備しておきましょう。
まとめ
さて、今回は確定申告で節税する方法についてお話ししました。確定申告をしなければならない人、確定申告をすると節税できる人について理解いただけましたか。
私もふるさと納税、および医療費控除を受けて節税するために確定申告を行います。確定申告は面倒だと思っている人も多いかもしれませんが、これが意外と簡単にできるのです。かつては書類を全て税務署に持って行く必要がありましたが、今ではスマホで申請することも可能になっています。
スマホでの申請方法などについては、以下の記事を参考にしてください。
今日はこれくらいにしておきましょう。ではまた。
にほんブログ村人気ブログランキング
コメント
[…] そろそろ確定申告の準備を毎年2月になると確定申告が始まります。2020年の確定申告期間は2月17日(月)から3月16日(月)となっていますので、必要な人はそろそろ準備を始めるのがよ […]
[…] そろそろ確定申告の準備を確定申告は、その義務がある人と確定申告をしてもいい人に分けられます。前者は必ずしなければなりませんが、後者は確定申告をすると得をする人ですので […]